前回、あなたの家が競売になってしまう前に任意売却という方法を
取ることにより、メリットがありますというところまでお話しました。
そもそも、この任意売却とは、債権者(金融機関側)と債務者(あなた)
が合意の上で家を売るということです。
では、どんなメリットがあるかというと、
1、競売よりも一般的に高い価格での売却が可能なので、残債務が
少なくなる。
2、競売になった際は裁判所を通じて公示されるため周りの人に状況
を知られてしまうが、任意売却であれば伏せることもできる。
3、引っ越し費用等を売却金額の中から負担してもらえることがある。
4、購入者との交渉によっては引き渡しの時期を融通してもらうこと
ができる。
なお、売却に際して必要な仲介手数料、抵当権の解除費用等の諸費
用については、売却金額から配当されるため、別途負担する必要が
ありません。
このようなメリットのある任意売却について具体的にどのように進めれ
ばよいのかを次回お話します。